【小規模事業者向け】納税額が売上税額の2割に軽減


免税業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

 

免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前[基準期間]の課税売上が1,000万円以下等の要件をみたす方)

 

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

消費税の申告を行うためには、
通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、

この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる
売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、
簡単に申告書が作成できるようになります。
また、事前の届け出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

 


【小規模事業者向け】インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?


持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、
補助上限額が一律50万円加算されます。

小規模事業者

50~200万円(補助率2/3以内) ※一部の類型は3/4以内
100~250万円
(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)

税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等


【中小事業者向け】会計ソフトに補助金?


IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、
補助下限額が撤廃されました。

中小企業・小規模事業者等

【ITツール】~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)※下限額を撤廃
【PC・タブレット】~10万円(補助率1/2以内)
【レジ・券売機等】~20万円(補助率1/2以内)

ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

 


【中小事業者向け】少額取引はインボイス不要って?


1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで
仕入税額控除ができるようになります。

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下
または1年前の上半期(個人は1~6月)の
課税売上が5千万円以下の方

令和5年10月1日~令和11年9月30日


【すべての方が対象】少額な値引き・返品は対応不要


1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です。

すべての方

適用期限はありません


【すべての方が対象】登録申請、4月以降でも大丈夫?